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知りたい!元気の秘密

6月1日施行何が変わるの? 改正薬事法

6月1日から施行される改正薬事法。薬の販売形態の見直しが主な骨子ですが、実際には何がどう変わるのでしょうか。浜松市薬剤師会(浜松市中区鴨江2丁目TEL053-455-2976)副会長の品川彰彦さんに話を聞きました。(2009年5月28日号掲載)

薬の安全性と有効性を確保

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薬事法とは医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の品質や有効性、安全性を保つために定められた法律のこと。例えば医薬品は病気の診断や治療、予防に使われますが、副作用というリスクも存在します。利用者が自分に合った医薬品を購入し安全に使用できるよう販売方法などを規制する役割が薬事法にはあるのです。


この薬事法が人々の健康意識の高まりや、効果・リスクともに高い薬の発売、インターネットによる販売形態の多様化などを背景に改正され、6月1日から施行されることになりました。改正の主な内容は医薬品の販売形態の変更。改正後は大衆薬(一般用医薬品)の危険度を3段階に分けリスクごとに対応をしていきます。これまでは危険度の高い・低いに関わらず一律に扱われていた医薬品を、分類ごとに定められた専門家が管理や販売を行う方式へと改正されました。

危険度を3段階に分類

genki090528B.gif 分類は第1類「特にリスクが高いもの」、第2類「リスクが比較的高いもの」、第3類「リスクが比較的低いもの」の3段階に分けられます(表1)。第1類は薬剤師の手により対面販売が行われます。第2・3類は薬剤師と、新しく導入された「登録販売者」が販売するようになりました。登録販売者は薬剤師監督の下で実務経験を積み、都道府県が実施する試験に合格して登録を受けると、その資格を得ることができます。

登録販売者の制度を導入することで医薬品などの知識を持つ専門家が増え、利用者へより細やかな情報提供を行うことが可能に。また、コンビニやスーパーといった他業種の新規参入など、販売形態にさまざまな影響が出るともいわれています。





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薬の危険度は必ずパッケージに記載されるようになります。さらに販売店ではリスクごとに商品を陳列。どの薬にどの程度リスクがあるのかが分かりやすくなります。制汗剤や殺虫剤などの医薬部外品も用途に応じて分類がなされ、分かりやすく表示されます(表2)。



通信販売は第3類のみに

薬事法の改正後、インターネットを含む通信販売で購入できる医薬品は第3類のみとなります。これは通信販売では購入者や使用者に応じた情報提供が困難であり、安全性を確保するのが難しいと判断されたため。また、インターネットでの医薬品販売に関する法令規制はこれまで特になく、実際にネットを介して医薬品を購入・利用した人が薬害にあったというケースも見られました。


店頭やインターネットで気軽に買ってしまいがちな医薬品。しかし、どんな薬にもリスクはつき物です。このリスクは薬剤師や登録販売者に相談することで回避・軽減することができます。また仮に副作用が出たとしても、かかりつけの薬剤師に相談することで被害を最小限に抑えることも可能です。専門家のアドバイスを参考に、自分にあった薬を選ぶことを心掛けましょう。

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