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番外編

利用条件緩和で積極的に活用を教育訓練給付制度

スキルアップを目指して資格を身に付けたいと思っていても授業料がネックで踏み出せない、という人の強い味方が「教育訓練給付制度」。10月から内容が一部改正されますます利用しやすくなりました。活用して資格取得を目指してみてはいかが。(2007年12月20日号掲載)

給付率を一本化 対象者の枠を拡大

スキルアップや資格取得のための学習費用に補助が出る「教育訓練給付制度」の内容が今年の10月に変わりました。この制度は一定の条件を満たす人が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が支払った経費の一部が国から支給されるというものです。支給対象となるのは雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった人(離職者)で仕事を辞めて1年以内の人。どちらも、雇用保険加入事業所で3年以上継続加入していれば利用できます。


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変更となったのは2点。これまで被保険者期間によって異なっていた給付率を3年以上で一律20%(上限10万円)と一本化しました。また被保険者期間が1年以上あれば初回に限り利用可能と、対象者の枠を拡大(下表参照)。雇用保険の加入年数が短い人も積極的にスキルアップに挑戦できるようになったのです。



申請は講座修了後1カ月以内に


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支給申請手続きは、教育訓練の受講修了後に行います。受講した施設で配布される申請書のほかに、教育訓練修了証明書、領収書、本人住所確認書類、雇用保険被保険者証(コピーでも可)などの必要書類をそろえ、本人が管轄内のハローワークに出向いて申請します。やむを得ない理由があると認められない限り、代理申請や郵送はできません。

気を付けたいのは申請の時期。受講修了日の翌日から1カ月以内に行ってください。これを過ぎると受け付けてもらえないのでご注意を。利用したい人は受講前に受給資格の有無と、受けたい講座が制度の対象になっているか、教育機関やハローワークに確認するとよいでしょう。


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(取材協力/ハローワーク浜松)

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